東浦町生活応援クーポン券事業は、物価高騰の影響を受ける町民の生活支援及び町内経済の活性化を図るための事業です。
クーポン券の取扱店舗の参加資格を有する事業所の皆様はこの機会にぜひご参加ください。
<取扱店参加資格>
令和8年1月1日現在、東浦町内に立地し、以下のいずれかに該当する小売業・飲食業及びサービス業など一般消費者が利用可能な商品またはサービスを提供する事業者。
- 東浦町内に店舗を構え、一般消費者が利用可能な商品・サービスを提供する事業者
- 東浦町に居住する個人事業主又は本店を有する法人の移動販売業者
※ただし、次に該当する場合を除く。
- 風俗法第2条に規定する営業を行う事業者
- 特定の宗教・政治団体・暴力団・その他反社会的勢力関連と関わる事業者又は業務の内容について公序良俗に反する事業者
- 利用対象とならない取引、商品のみを取り扱う店舗等
- その他本事業の目的に照らして発行者が不適当と判断する事業者
<参加登録料>
- 商工会員・・・無料
- 非会員・・・20,000円
<周知方法>
ポスター、ステッカー、のぼり、ホームページ等
<詳細について>
取扱店マニュアル及び加盟証・換金請求書等をお渡しします。
<申込方法>
下記URLの申込フォームにて、すべての項目にご記入の上送信してください。
https://forms.gle/2fyorz562wxNaZbHA
※メールアドレスの登録が必要です。
<注意事項>
- クーポン券は以下に掲げる支払いに利用することはできません。
- 租税公課(税金、公共料金等)の支払い
- 不動産や金融商品等の購入
- 金券、切手、郵便はがき、プリペイドカード、地金(金貨類含む)等換金性の高いものの購入や電子マネーのチャージ
- 商品引換券などの代金を前払いするもののうち、有効期限が令和9年1月1日以降になるもの
- 地代、家賃、投資、出資、債務返済、保険料、定期券購入、宝くじ購入等、一般的な「消費」とは認められないもの
- たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
- 特定の宗教・政治団体・暴力団・その他反社会的勢力関連と関わる者や公序良俗に反するもの
- 宅配業者による代金引換、現金書留による商品券の収受、コンビニエンスストアでの収納代行等、事業者以外の事業者へ支払いが実質可能となるもの
- 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入れ商品等の購入、事業者間取引
- 保険診療対象となる医療費および調剤費の支払い、介護保険の対象となるサービス費の支払い、障害福祉サービスにかかる費用の支払い
- 事業の趣旨に鑑み東浦町並びに東浦町商工会が不適切と認めるもの
- クーポン券の偽造、悪用、乱用及び再販、再流通はできません。
- クーポン券を紛失・毀損した場合、または盗難があった場合は全て自己責任とします。
- クーポン券の使用可能期間内(令和8年6月上旬頃~令和8年12月31日)は取扱店として事業に参加してください。
- クーポン券の換金期間を過ぎたクーポン券は無効となり、いかなる理由によっても換金いたしません。
<誓約事項>
- クーポン券を利用できない商品に対しては、クーポン券での支払いを受け付けません。
- クーポン券の偽造、悪用、乱用及び再販、再流通をいたしません。
- クーポン券を紛失・毀損した場合、または盗難があった場合は全て自己責任とします。
- クーポン券の利用可能期間内は取扱店として事業に参加します。
- クーポン券の換金期間内を過ぎたクーポン券は無効となり、いかなる理由によっても換金いたしません。
- その他取扱店マニュアルに記載されている内容に同意し、遵守します。
- クーポン券の利用に関し、苦情や紛争が生じ、店側の責めに帰すると認められる場合自ら解決に努めます。
- 店舗名、住所、電話番号、休日及び業種の公表について同意します。
- クーポン券の取り扱いに関し、東浦町並びに東浦町商工会から改善要請等あった場合はそれに従います。
- 東浦町暴力団排除条例(平成23年東浦町条例第16号)第2条第1項に規定する、暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は当該暴力団若しくは当該暴力団員など反社会的勢力と関係を有していません。
なお、これらの誓約事項に違反した場合、利用者に不利益を与える行為や故意に東浦町並びに東浦町商工会に対して損害を与える行為を行った場合は、換金の拒否、参加店舗登録の取り消し及び損害賠償を求める場合があります。
