〒 470-2103
愛知県知多郡東浦町大字
石浜字岐路28-2
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FAX 0562-84-0425
運営要領
(目 的)
第1条 この要領は、東浦町商工会運営規約に基づき青年部の円滑な運営及び業務の執行に必要な事項を定めることを目的とする。 ?(部員資格)
第2条 青年部員の資格を有する者は、本商工会会員またはその会員の営む事業に従事する者で年齢満45歳以下の者とする。但し、性別は問わない。
2 資格の期限は、満45歳を迎えた次の3月31日までとする。
(加入手続き)
第3条 青年部に加入しようとする者は、様式1による加入申込書を提出して常任委員会の承認を得なければならない。
2 常任委員会の承認を得た者は、所定の特別賦課金(部会費)を納めて部員となる。
3 前項の特別賦課金の額及びその払込方法並びに納期は別表1に定めるところによる。
4 前項の賦課金について特段の理由がある場合は、常任委員会の承認を得て減免できるものとする。ただし、その期間は1年とし、継続して減免する場合はその都度承認を必要とする。
(賛助会員)
第4条 部員たる資格を有しないものであっても、本青年部の趣旨に賛同するものは、本青年部の賛助会員となることができる。
2 第2条第2項、第3条の規定は賛助会員について準用する。
(役員の任免)
第5条 部員総会において部員より役員を選任し、又は解任した時は、部長は速やかに商工会長に報告する。
2 商工会長は、理事会の承認を得て委嘱状(様式2)を交付する。
3 商工会運営規約第39条の1にかかわらず、役員の任期は、当分の間、一年とする。
4 青年部長は副部長経験者の中から選任する。
(委員会の設置)
第6条 事業活動の円滑な推進を図るため、必要に応じて各種事業を担当する委員会を設置することができる。
2 各委員会に統括副部長1名、委員長1名及び副委員長1名を置く。(副部長は5名以内とする)
3 委員長及び副委員長は、常任委員の中から選任する。
(慶弔費)
第7条 部員及びその家族に慶弔事があった場合は、常任委員会においてその支給を決定する。
(改 廃)
第8条 この要領は、部員総会の議決を経て改廃することができる。
(実施の細則)
第9条 この要領の実施に必要な事項は、常任委員会の議決を経て別に定める。
(附 則)
1.この要領は、昭和57年4月15日から実施する。
1.この要領の改正は、昭和57年4月15日から実施する。
1.この要領の改正は、昭和61年4月 2日から実施する。
1.この要領の改正は、平成12年4月18日から実施する。
1.この要領の改正は、平成15年4月28日から実施する。
1.この要領の改正は、平成17年4月28日から実施する。
1.この要領の改正は、平成19年4月25日から実施する。
1.この要領の改正は、平成24年4月13日から実施する。
1.この要領の改正は、平成26年4月22日から実施する。
1.この要領の改正は、平成26年7月22日から実施する。
1.この要領の改正は、平成27年4月14日から実施する。
1.この要領の改正は、平成30年4月13日から実施する。
【特別賦課金の額、払込方法及び納期】
1. 特別賦課金(部会費)の額
年額12,000円
※ただし、事業年度の途中に加入した者の特別賦課金については、加入した月以降の月割計算とし、月額1,000円とする。
2. 払いこみの方法
役員が集金し、商工会事務局へ持参する。
3. 納期
年1回