小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金を、あらかじめ準備しておく共済制度で、いわば《事業主の退職金制度》です。
〒 470-2103
愛知県知多郡東浦町大字
石浜字岐路28-2
電話 0562-83-6123
FAX 0562-84-0425
小規模企業共済制度
小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金を、あらかじめ準備しておく共済制度で、いわば《事業主の退職金制度》です。
加入できる方
1.常時使用する従業員の数が20人以下
(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び法人(会社など)の役員
2.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
3.常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
4.常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人 の役員
5.常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人などの士業法人の役員
6.上記1に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者
(個人事業主1人につき2人まで)
毎月の掛け金
毎月の掛金は、1,000円〜70,000円(500円刻み)で加入後範囲内で増額できます。
掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。
半年払い、年払いもできます。
共済事由
加入者の生じた共済事由により共済金等が支払われます。 |
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A共済事由 | 事業の廃止(個人事業主の死亡・会社等の解散を含む。) 個人事業主が配偶者又は子への事業の全部譲渡(個人事業の廃止) 個人事業主の廃業に伴う共同経営者の退任 |
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B共済事由 | 老齢給付(65歳以上で180ヶ月以上掛金を納付した方) 会社等の役員の疾病・負傷又は死亡による退任 会社等役員の65歳以上での退任 |
準共済事由 | 会社等役員の退任 個人事業主が法人成りし、共同経営者がその会社役員に就任しなかったとき |
解約事由 | 任意解約 12ヶ月以上の掛金の滞納 など |
※赤字は平成28年4月1日より制度改正